オンラインショッピングを含む通信販売は、訪問販売と共に「訪問販売等に関する法律」によって規制されています。
よって、通信販売業者は「商品の価格」、「送料」や「返品特約」などの5項目についての情報を広告に明記する義務があります。
第8条(通信販売についての広告)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者または役務提供事業者は、通商産業省令で
定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
1:商品若しくは権利の販売価格または役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2:商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3:商品お引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4:商品の引渡又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
5:前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第8条の2(誇大広告等の禁止)
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡しまた当該権利の移転後におけるその取引きまたはその返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。